監査内容
登録講習機関の監査義務
国から認可を受けた登録講習機関は、国家資格に関する講習を運用し続けるために、毎事業年度ごとに外部監査を受けることが義務づけられています。目的は、登録講習機関が国家資格に関する講習や修了審査を適切に行っているかを検査し、無人航空機操縦者技能証明制度の均一化を図ることです。この監査は国土交通省から認可を受けた「登録講習機関等監査実施団体」によって行われます。(無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令:令和4年国土交通省令第59号)
監査の種類
①計画的監査
計画的監査は、あらかじめ、年度ごとの監査計画を定め、被監査者に対し当該計画を通知したうえで、登録講習機関等の所在地及び事務所を対象に、毎事業年度1回実施することが規定されています。初回(1年目)は登録講習機関として登録されてから1年以内をさし、講習開始後ではなく講習開始前の準備期間も含まれます。1, 2年目の計画的監査は実地監査又はオンライン監査で実施します。登録講習機関有効登録期間の最終年度に当たる3年目は実地監査を受ける必要があります。
監査対象 | 実施頻度 | 実施方法 | ||
1年目 | 2年目 | 3年目 | ||
本社 | 1年毎 | 実地監査又はオンライン監査 ※注-1 | 実地監査又はオンライン監査 ※注-1 | 実地監査又はオンライン監査 ※注-1 |
事務所 |
注−1)3年間で1度は実地監査が必要になります
※本社とは最終責任及び決定権を持つ組織です。また、事務所とは講習事務を行う事務所です
②随時監査
随時監査は、登録講習機関等の学科講習施設、実地講習施設、無人航空機、組織人員、実施作業等の実態を継続的に把握するため、計画的監査とは別に登録講習機関等の所在地及び事務所を対象に実施します。
事故若しくは重大インシデントが発生した場合、品質管理上の不具合事象等が発生した場合、又は計画監査において是正措置報告を求めた場合等であって航空局又は監査実施団体の管理者が必要と認めた場合に、随時監査を実施されます。 登録講習機関等の日常業務の実態を把握する必要がある場合その他航空局又は監査実施団体の管理者が抜き打ちで監査を実施する必要があると認める場合には、被監査者に対し、あらかじめ通知を行わず、随時監査を実施することもあります。
監査の流れ5>

ご依頼から監査実施・報告までのプロセス
お問い合わせをいただいてから、実際に監査の実施・報告が行われるまでの流れは、おおよそ以下のようになります。
• 外部監査は、登録講習機関が監査実施団体へ依頼
• 監査実施計画/実施日の通知を受け取る
• 監査実施団体から送られてくる提出資料の一覧に沿って資料を提出
• 監査実施及び事実確認
通知があった日に監査を実施 (抜き打ち監査の場合は通知された当日)
※1年目、2年目はオンライン監査で、3年目は実地監査になります
※監査チーム内で発見された不適切事項等の事実確認を行います
• 監査完了後、「監査報告書」「不適切事項等及び是正措置内容報告書」の受け取り
• 「監査報告書」「不適切事項等及び是正措置内容報告書」に記載された事項について、登録講習機関は、是正措置の検討及び報告
• 「監査報告書」「不適切事項等及び是正措置内容報告書」を、登録講習機関から国土交通省航空局へ提出して監査完了となります
監査内容
監査内容は、登録講習機関の基本的な情報から資料の管理状況や運営体制、講習内容及び修了審査に係る事項まで運営の広範囲に及びます。登録講習機関として、航空局へ提出・承認された事項に則り、適切に運営されているかを判定します。
【提出資料の一例】
• 登録講習機関等情報(登録申請書類、事務規程書類一式)
• 各種資料の管理状況(入学申請書・講習料金収納記録・講習記録簿・修了証明書発行台帳等)
• 管理者及び副管理者( 管理者講習修了証明書等)
• 講師及び修了審査員(登録者情報の確認等)
• 講習の運営状況(学科/実地講習の内容や時間数・飛行許可申請等)
• 学科修了試験の採点用紙(対面講習の場合は任意)
• 修了審査の採点用紙(机上、口述、実技のすべて)
• 修了審査の実施状況(修了審査結果記録:学科修了試験及び修了審査の採点用紙)
• 学科講習の様子がわかる動画
• 実地講習の様子がわかる動画
• 修了審査の様子がわかる動画
監査結果
監査団体は、定められたチェックリストに沿って監査を行います。各監査項目について、次のいずれかの判定が行われます。
■適切
現状で特に問題ないと判断したもの
法違反又は安全上重大な問題となる不適切事項であって、直ちに航空局への報告が必要なもの
・航空法の規定に違反する事案
・無人航空機操縦士実地試験実施細則の規定による修了審査の実施方法に基づかないで修了審査
を行っている事案
・講師の条件を満たさない者が講習を行っている事案
・修了審査員の条件を満たさない者が修了審査を行っている事案
次のいずれかに該当する事項であって、是正又は是正の検討が必要と考えられる事項が認められた
もの但し、上記、重大な不適切に該当するものを除く
・準拠基準又は航空局への届出規程に適合していない事項
・登録講習機関等が独自に設定した規定等に適合していない事項
・上記2点に該当しないが、登録講習機関等の講習事務に係る体制が適切でない又は潜在的なリス
クがあると考えられる場合
登録講習機関等の講習事務に係る体制が適切でない又は潜在的なリスクがあると考えられるが、必ずしも不適切とはいえないものについては「要検討」事項として、是正の検討を求められる可能性があります。
当該項目に該当する事実がないもの
当該項目について監査を行わなかったもの